労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定について
当社では労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定を締結しております。
本協定は本社、延岡事業所ではプログラマー、システムエンジニア、川崎事業所ではプログラマー、システムエンジニア、一般事務に適用し、
有効期間は2025年4月1日~2026年3月31日です。
当社では労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定を締結しております。
本協定は本社、延岡事業所ではプログラマー、システムエンジニア、川崎事業所ではプログラマー、システムエンジニア、一般事務に適用し、
有効期間は2025年4月1日~2026年3月31日です。